- 質問:電動リフト機能が標準装備されている車椅子は、補装具費支給対象でしょうか?
- 回答:支給対象の製品となります。
- 根拠:厚生労働省「補装具費支給事務取扱要領」の一部改正について 令和7年3月31日改正 1ページ目
購入又は修理に際し、当該補装具の価格がカタログに記載されており、かつ告示基準額の範囲内である場合、処方箋に記載のない不要な機能があっても、カタログ記載の標準装備品を取り外させ、取り外した部品の価格をカタログ価格から差し引いた額を補装具費として支給すること又は不要な機能に対する告示別表の上限価格を差し引いた額を補装具費として支給することは適切ではないこと。(抜粋)なお、処方より高機能であるものを購入する方が安価又は 同一価格である場合、費用対効果の観点から、処方より高機能なものを支給して差し支えない。
- 質問窓口:関口 (直通)080-8743-9137 / chigusa.sekiguchi@permobil.com
以上