拝啓 時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
令和7 年度の補装具費告示改正により、ロホクッションを含むペルモビールの多くの部品が完成用部品の登録から外れました。今後の補装具申請は、弊社が作成するカタログ価格にて申請をお願いいたします。
よくいただくご質問とその回答、根拠を以下に記載いたします。また、補装具費に関する質問窓口も設けておりますので、ご活用ください。
今後とも、変わらぬご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
記- 質問窓口:関口 (直通)080-8743-9137 / chigusa.sekiguchi@permobil.com
- 新支給事務の施行日:令和7年(2025年)4月1日
- 質問1:ロホクッションはこれからどのように補装具費の申請をすればよいのですか?
- 回答:ロホは平面形状型やモールド型には該当せず、「特殊空気室構造のもの」に該当するため、メーカーのカタログ価格で申請を行います。
- 根拠:厚生労働省「補装具費支給事務取扱指針について」一部改正 令和7年3月31日改正 P5
ウ 付属品 (ア)
クッション(抜粋) 他の構造のものについては、メーカーカタログ等において価格を明記しているものに限り、カタログ価格の範囲内で算定することができることとする。
- 質問2:車いすや電動車いすの付属品としてロホクッションを申請する場合は「一部特例」の構成要素の1つに含まれるのですか?
- 回答:ロホは基準内補装具費支給対象です。一部特例の構成要素ですが、クッションについては数としてカウントしないことになっています。
- 根拠:厚生労働省 補装具費支給事務取扱指針について」一部改正 令和7年3月31日改正 P5
【例】車椅子の支給に際し、特殊空気室構造の市販のクッション及び肘当てのU字加工を処方した場合、別表によらない構成要素の数は1つとなるので、「一部特例」とし、基準内の補装具として支給して差し支えない。(クッションは構成要素の数に含めないため。)
以上